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既存住宅の住宅性能表示制度

せっかく建てた一軒家を良い状態で長く保持したい場合、定期的なメンテナンスと目立った損傷箇所を改修すること、早期発見をすることが望ましいと思います。しかし、われわれ素人にとっては、目立ったところ(ひどくなった場所)しか発見できないのではないでしょうか。そこで利用したいのが「既存住宅の住宅性能表示制度」です。
これは、平成12年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)に基づくもので、当時は新築物件がその対象だったのですが、平成14年にその範囲が拡張され、既存住宅にも適用されるようになりました。
内容は「一定の基準に沿って、家の状態を専門家(評価員)が評価・判定し"住宅性能評価書"を発行する」というものです。
評価員は国土交通省認定の機関に所属していますので、身元はしっかりしていますし、第三者の意見なので、客観的に、しかも専門家の意見なので信頼性や適切な改善箇所を指摘してもらえます。

補助制度

耐震やバリアフリーの場合、お住まいの地方公共団体によって補助制度を設けていることがあります。
また、介護に必要なリフォームの場合は、介護保険から費用が支給されることがあります。他にも、身体の不自由な方が住むために必要な工事にも、補助制度が適応されます。(限度額20万円で1割の自己負担)
融資の場合も、地方公共団体や金融機関によっては行っているところもありますので、条件や金利についてなどを問い合わせましょう。他にもお住まいの区域独特の補助制度が存在します。
例えば神奈川の厚木飛行場周辺地域を対象とした住宅防音工事の場合は、国の定めた方法で防音工事を行うと、国が費用を負担してくれるというものがあります。

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